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不動産登記法
> 条文別 > 第129条 (筆界調査委員の解任)
不動産登記法
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第1節 総則
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(筆界調査委員の解任)
第129条
法務局
又は
地方法務局の長は、
筆界調査委員が
次の各号
のいずれかに該当する
ときは、
その筆界調査委員を解任することができる。
1
心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
2
職務上の義務違反その他筆界調査委員たるに適しない非行があると認められるとき。
次条 (第130条(標準処理期間))
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