6色分け六法  >  不動産登記法  > 条文別 > 第128条 (筆界調査委員の欠格事由)
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第1節 総則    全条文     編章別条文→     次節 →
(筆界調査委員の欠格事由)
第128条  次の各号のいずれかに該当する者は、
筆界調査委員となることができない。
 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、 又は その執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 弁護士法、司法書士法 又は 土地家屋調査士法の規定による懲戒処分により、弁護士会からの除名 又は 司法書士 若しくは 土地家屋調査士の業務の禁止の処分を受けた者でこれらの処分を受けた日から3年を経過しないもの
 公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者
2項  筆界調査委員が
前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、
当然失職する。
次条 (第129条(筆界調査委員の解任))

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