(筆界特定登記官の除斥)
第126条
筆界特定登記官が
次の各号のいずれかに該当する者であるときは、
当該筆界特定登記官は、
対象土地について
筆界特定を行うことができない。
次の各号のいずれかに該当する者であるときは、
当該筆界特定登記官は、
対象土地について
筆界特定を行うことができない。
1
対象土地 又は
関係土地のうちいずれかの土地の所有権の登記名義人(仮登記の登記名義人を含む。以下この号において同じ。)、表題部所有者 若しくは
所有者 又は
所有権以外の権利の登記名義人 若しくは
当該権利を有する者
2
前号に掲げる者の配偶者 又は
4親等内の親族(配偶者 又は
4親等内の親族であった者を含む。次号において同じ。)
3
第1号に掲げる者の代理人 若しくは
代表者(代理人 又は
代表者であった者を含む。) 又は
その配偶者 若しくは
4親等内の親族