6色分け六法  >  不動産登記法  > 条文別 > 第126条 (筆界特定登記官の除斥)
不動産登記法    全条文     全編章
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第1節 総則    全条文     編章別条文→     次節 →
(筆界特定登記官の除斥)
第126条   筆界特定登記官が
次の各号のいずれかに該当する者であるときは、

当該筆界特定登記官は、
対象土地について
筆界特定を行うことができない。
 対象土地 又は 関係土地のうちいずれかの土地の所有権の登記名義人仮登記の登記名義人を含む。以下この号において同じ。)、表題部所有者 若しくは 所有者 又は 所有権以外の権利の登記名義人 若しくは 当該権利を有する者
 前号に掲げる者の配偶者 又は 4親等内の親族配偶者 又は 4親等内の親族であった者を含む。次号において同じ。)
 第1号に掲げる者の代理人 若しくは 代表者代理人 又は 代表者であった者を含む。) 又は その配偶者 若しくは 4親等内の親族
次条 (第127条(筆界調査委員))

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