6色分け六法  >  不動産登記法  > 条文別 > 第127条 (筆界調査委員)
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(筆界調査委員)
第127条  法務局 及び 地方法務局に、
筆界特定について必要な事実の調査を行い、
筆界特定登記官に意見を提出させるため、

筆界調査委員若干人を置く。
2項  筆界調査委員は、
前項の職務を行うのに必要な専門的知識 及び 経験を有する者のうちから、
法務局 又は 地方法務局の長が任命する。
3項  筆界調査委員の任期は、
2年とする。
4項  筆界調査委員は、
再任されることができる。
5項  筆界調査委員は、
非常勤とする。
次条 (第128条(筆界調査委員の欠格事由))

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