(筆界調査委員)
第127条
法務局 及び
地方法務局に、
筆界特定について必要な事実の調査を行い、
筆界特定登記官に意見を提出させるため、
筆界調査委員若干人を置く。
筆界特定について必要な事実の調査を行い、
筆界特定登記官に意見を提出させるため、
筆界調査委員若干人を置く。
2項
筆界調査委員は、
前項の職務を行うのに必要な専門的知識 及び 経験を有する者のうちから、
法務局 又は 地方法務局の長が任命する。
前項の職務を行うのに必要な専門的知識 及び 経験を有する者のうちから、
法務局 又は 地方法務局の長が任命する。
3項
筆界調査委員の任期は、
2年とする。
2年とする。
4項
筆界調査委員は、
再任されることができる。
再任されることができる。
5項
筆界調査委員は、
非常勤とする。
非常勤とする。