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不動産登記法    全条文     全編章
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(地図等)
第14条  登記所には、
地図 及び 建物所在図を備え付けるものとする。
2項  前項の地図は、
一筆 又は 二筆以上の土地ごとに作成し、
各土地の区画を明確にし、
地番を表示するものとする。
3項  第1項の建物所在図は、
一個 又は 二個以上の建物ごとに作成し、
各建物の位置 及び 家屋番号を表示するものとする。
4項  第1項の規定にかかわらず、
登記所には、
同項の規定により地図が備え付けられるまでの間、
これに代えて、
地図に準ずる図面を備え付けることができる。
5項  前項の地図に準ずる図面は、
一筆 又は 二筆以上の土地ごとに土地の位置、
形状 及び 地番を表示するものとする。
6項  第1項の地図 及び 建物所在図 並びに 第4項の地図に準ずる図面は、
電磁的記録に記録することができる。
次条 (第15条(法務省令への委任))

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