6色分け六法  >  不動産登記法  > 編章別条文 > 第2章 登記所 及び 登記官
不動産登記法    全条文     全編章
第2章 登記所 及び 登記官    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(登記所)    条文別へ
第6条  登記の事務は、
不動産の所在地を管轄する法務局 若しくは 地方法務局 若しくは これらの支局 又は これらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。
2項  不動産が二以上の登記所の管轄区域にまたがる場合は、
法務省令で定めるところにより、
法務大臣 又は 法務局 若しくは 地方法務局の長が、
当該不動産に関する登記の事務をつかさどる登記所を指定する。
3項  前項に規定する場合において、
同項の指定がされるまでの間、
登記の申請は、
当該二以上の登記所のうち、
一の登記所にすることができる。
(事務の委任)    条文別へ
第7条   法務大臣は、
一の登記所の管轄に属する事務を
他の登記所に委任することができる。
(事務の停止)    条文別へ
第8条   法務大臣は、
登記所においてその事務を停止しなければならない事由が生じたときは、
期間を定めて、
その停止を命ずることができる。
(登記官)    条文別へ
第9条   登記所における事務は、
登記官登記所に勤務する法務事務官のうちから法務局 又は 地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ。)が取り扱う。
(登記官の除斥)    条文別へ
第10条   登記官 又は その配偶者 若しくは 4親等内の親族配偶者 又は 4親等内の親族であった者を含む。以下この条において同じ。)が登記の申請人であるときは、
当該登記官は、
当該登記をすることができない。
登記官 又は その配偶者 若しくは 4親等内の親族が申請人を代表して申請するときも、
同様とする。

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト