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不動産登記法    全条文     全編章
第3章 登記記録等    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(登記)    条文別へ
第11条   登記は、
登記官が登記簿に登記事項を記録することによって行う。
(登記記録の作成)    条文別へ
第12条   登記記録は、
表題部 及び 権利部に区分して作成する。
(登記記録の滅失と回復)    条文別へ
第13条   法務大臣は、
登記記録の全部 又は 一部が滅失したときは、
登記官に対し、
一定の期間を定めて、
当該登記記録の回復に必要な処分を命ずることができる。
(地図等)    条文別へ
第14条  登記所には、
地図 及び 建物所在図を備え付けるものとする。
2項  前項の地図は、
一筆 又は 二筆以上の土地ごとに作成し、
各土地の区画を明確にし、
地番を表示するものとする。
3項  第1項の建物所在図は、
一個 又は 二個以上の建物ごとに作成し、
各建物の位置 及び 家屋番号を表示するものとする。
4項  第1項の規定にかかわらず、
登記所には、
同項の規定により地図が備え付けられるまでの間、
これに代えて、
地図に準ずる図面を備え付けることができる。
5項  前項の地図に準ずる図面は、
一筆 又は 二筆以上の土地ごとに土地の位置、
形状 及び 地番を表示するものとする。
6項  第1項の地図 及び 建物所在図 並びに 第4項の地図に準ずる図面は、
電磁的記録に記録することができる。
(法務省令への委任)    条文別へ
第15条   この章に定めるもののほか、
登記簿 及び 登記記録 並びに 地図、建物所在図 及び 地図に準ずる図面
の記録方法
その他の登記の事務に関し必要な事項は、

法務省令で定める。

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