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不動産登記法    全条文     全編章
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(登記所)
第6条  登記の事務は、
不動産の所在地を管轄する法務局 若しくは 地方法務局 若しくは これらの支局 又は これらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。
2項  不動産が二以上の登記所の管轄区域にまたがる場合は、
法務省令で定めるところにより、
法務大臣 又は 法務局 若しくは 地方法務局の長が、
当該不動産に関する登記の事務をつかさどる登記所を指定する。
3項  前項に規定する場合において、
同項の指定がされるまでの間、
登記の申請は、
当該二以上の登記所のうち、
一の登記所にすることができる。
次条 (第7条(事務の委任))

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