(登記所)
第6条
登記の事務は、
不動産の所在地を管轄する法務局 若しくは 地方法務局 若しくは これらの支局 又は これらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。
不動産の所在地を管轄する法務局 若しくは 地方法務局 若しくは これらの支局 又は これらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。
2項
不動産が二以上の登記所の管轄区域にまたがる場合は、
法務省令で定めるところにより、
法務大臣 又は 法務局 若しくは 地方法務局の長が、
当該不動産に関する登記の事務をつかさどる登記所を指定する。
法務省令で定めるところにより、
法務大臣 又は 法務局 若しくは 地方法務局の長が、
当該不動産に関する登記の事務をつかさどる登記所を指定する。
3項
前項に規定する場合において、
同項の指定がされるまでの間、
登記の申請は、
当該二以上の登記所のうち、
一の登記所にすることができる。
同項の指定がされるまでの間、
登記の申請は、
当該二以上の登記所のうち、
一の登記所にすることができる。