6色分け六法  >  不動産登記法  > 条文別 > 第10条 (登記官の除斥)
不動産登記法    全条文     全編章
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(登記官の除斥)
第10条   登記官 又は その配偶者 若しくは 4親等内の親族配偶者 又は 4親等内の親族であった者を含む。以下この条において同じ。)が登記の申請人であるときは、
当該登記官は、
当該登記をすることができない。
登記官 又は その配偶者 若しくは 4親等内の親族が申請人を代表して申請するときも、
同様とする。
次条 (第11条(登記))

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