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不動産登記法
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不動産登記法
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第1章 総則
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(目的)
第1条
この法律は、
不動産の表示
及び
不動産に関する権利を公示するための登記に関する制度について定めることにより、
国民の権利の保全を図り、
もって取引の安全と円滑に資することを目的とする。
次条 (第2条(定義))
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