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行政機関の保有する情報の公開に関する法律    全条文     全編章
第1章 総則    全条文     編章別条文→     次章 →     ↑先頭へ
(目的)    条文別へ
第1条   この法律は、
国民主権の理念にのっとり、
行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、

行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、
もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、
国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。
(定義)    条文別へ
第2条  この法律において「行政機関」とは、
次に掲げる機関をいう。
 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関内閣府を除く。) 及び 内閣の所轄の下に置かれる機関
 内閣府、宮内庁 並びに 内閣府設置法第49条第1項 及び 第2項に規定する機関これらの機関のうち第4号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては当該政令で定める機関を除く。)
 国家行政組織法第3条第2項に規定する機関第5号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては当該政令で定める機関を除く。)
 内閣府設置法第39条 及び 第55条 並びに 宮内庁法第16条第2項の機関 並びに 内閣府設置法第40条 及び 第56条宮内庁法第18条第1項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、政令で定めるもの
 国家行政組織法第8条の2の施設等機関 及び 同法第8条の3の特別の機関で、政令で定めるもの
 会計検査院
2項  この法律において「行政文書」とは、
行政機関の職員が職務上作成し、 又は 取得した
文書、図画 及び 電磁的記録
(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、
当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、
当該行政機関が保有しているものをいう。

ただし、 次に掲げるものを除く。
 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
 公文書等の管理に関する法律第2条第7項に規定する特定歴史公文書等
 政令で定める研究所その他の施設において、政令で定めるところにより、歴史的 若しくは 文化的な資料 又は 学術研究用の資料として特別の管理がされているもの前号に掲げるものを除く。)

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