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行政機関の保有する情報の公開に関する法律    全編章
第1章 総則    編章別条文→     ↑先頭へ
(目的)    条文別へ
第1条   この法律は、
国民主権の理念にのっとり、
行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、

行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、
もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、
国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。
(定義)    条文別へ
第2条  この法律において「行政機関」とは、
次に掲げる機関をいう。
 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関内閣府を除く。) 及び 内閣の所轄の下に置かれる機関
 内閣府、宮内庁 並びに 内閣府設置法第49条第1項 及び 第2項に規定する機関これらの機関のうち第4号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては当該政令で定める機関を除く。)
 国家行政組織法第3条第2項に規定する機関第5号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては当該政令で定める機関を除く。)
 内閣府設置法第39条 及び 第55条 並びに 宮内庁法第16条第2項の機関 並びに 内閣府設置法第40条 及び 第56条宮内庁法第18条第1項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、政令で定めるもの
 国家行政組織法第8条の2の施設等機関 及び 同法第8条の3の特別の機関で、政令で定めるもの
 会計検査院
2項  この法律において「行政文書」とは、
行政機関の職員が職務上作成し、 又は 取得した
文書、図画 及び 電磁的記録
(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、
当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、
当該行政機関が保有しているものをいう。

ただし、 次に掲げるものを除く。
 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
 公文書等の管理に関する法律第2条第7項に規定する特定歴史公文書等
 政令で定める研究所その他の施設において、政令で定めるところにより、歴史的 若しくは 文化的な資料 又は 学術研究用の資料として特別の管理がされているもの前号に掲げるものを除く。)
第2章 行政文書の開示    編章別条文→     ↑先頭へ
(開示請求権)    条文別へ
第3条   何人も、
この法律の定めるところにより、
行政機関の長前条第1項第4号 及び 第5号の政令で定める機関にあってはその機関ごとに政令で定める者をいう。以下同じ。)に対し、
当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。
(開示請求の手続)    条文別へ
第4条  前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、
次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)
行政機関の長に提出してしなければならない。
 開示請求をする者の氏名 又は 名称 及び 住所 又は 居所 並びに 法人その他の団体にあっては代表者の氏名
 行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項
2項  行政機関の長は、
開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、
開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、
相当の期間を定めて、
その補正を求めることができる。
この場合において、
行政機関の長は、
開示請求者に対し、
補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(行政文書の開示義務)    条文別へ
第5条   行政機関の長は、
開示請求があったときは、
開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、
開示請求者に対し、
当該行政文書を開示しなければならない。
 個人に関する情報事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) 又は 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。 ただし、 次に掲げる情報を除く。
 法令の規定により 又は 慣行として公にされ、 又は 公にすることが予定されている情報
 人の生命、健康、生活 又は 財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
 当該個人が公務員等国家公務員法第2条第1項に規定する国家公務員独立行政法人通則法第2条第4項に規定する行政執行法人の役員 及び 職員を除く。)、独立行政法人等独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「独立行政法人等情報公開法」という。)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員 及び 職員、地方公務員法第2条に規定する地方公務員 並びに 地方独立行政法人地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員 及び 職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職 及び 当該職務遂行の内容に係る部分
 法人その他の団体独立行政法人等地方公共団体 及び 地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報 又は 事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの ただし、 人の生命、健康、生活 又は 財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
 公にすることにより、当該法人等 又は 当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
 行政機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等 又は 個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
 公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国 若しくは 国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ 又は 他国 若しくは 国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報
 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧 又は 捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報
 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体 及び 地方独立行政法人の内部 又は 相互間における審議、検討 又は 協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換 若しくは 意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ 又は 特定の者に不当に利益を与え 若しくは 不利益を及ぼすおそれがあるもの
 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体 又は 地方独立行政法人が行う事務 又は 事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務 又は 事業の性質上、当該事務 又は 事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
 監査、検査、取締り、試験 又は 租税の賦課 若しくは 徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ 又は 違法 若しくは 不当な行為を容易にし、 若しくは その発見を困難にするおそれ
 契約、交渉 又は 争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体 又は 地方独立行政法人の財産上の利益 又は 当事者としての地位を不当に害するおそれ
 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業 又は 地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(部分開示)    条文別へ
第6条  行政機関の長は、
開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、
不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、

開示請求者に対し、
当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。

ただし、 当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは
この限りでない。
2項  開示請求に係る行政文書に前条第1号の情報特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、
当該情報のうち、
氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、
公にしても、
個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、

当該部分を除いた部分は、
同号の情報に含まれないものとみなして、
前項の規定を適用する。
(公益上の理由による裁量的開示)    条文別へ
第7条   行政機関の長は、
開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場合であっても
公益上特に必要があると認めるときは、

開示請求者に対し、
当該行政文書を開示することができる。
(行政文書の存否に関する情報)    条文別へ
第8条   開示請求に対し、
当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、
不開示情報を開示することとなるときは、

行政機関の長は、
当該行政文書の存否を明らかにしないで、
当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する措置)    条文別へ
第9条  行政機関の長は、
開示請求に係る行政文書の全部 又は 一部を開示するときは、
その旨の決定をし、
開示請求者に対し、
その旨 及び 開示の実施に関し政令で定める事項を書面により通知しなければならない。
2項  行政機関の長は、
開示請求に係る行政文書の全部を開示しないとき前条の規定により開示請求を拒否するとき 及び 開示請求に係る行政文書を保有していないときを含む。)は、
開示をしない旨の決定をし、
開示請求者に対し、
その旨を書面により通知しなければならない。
(開示決定等の期限)    条文別へ
第10条  前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、
開示請求があった日から
30日以内にしなければならない。

ただし、 第4条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、
当該補正に要した日数は、
当該期間に算入しない。
2項  前項の規定にかかわらず、
行政機関の長は、
事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、
同項に規定する期間を
30日以内に限り
延長することができる。
この場合において、
行政機関の長は、
開示請求者に対し、
遅滞なく、
延長後の期間 及び 延長の理由を
書面により通知しなければならない。
(開示決定等の期限の特例)    条文別へ
第11条   開示請求に係る行政文書が著しく大量であるため、
開示請求があった日から60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより
事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、

前条の規定にかかわらず、
行政機関の長は、
開示請求に係る行政文書のうちの相当の部分につき
当該期間内に開示決定等をし
残りの行政文書については
相当の期間内に開示決定等をすれば
足りる。
この場合において、
行政機関の長は、
同条第1項に規定する期間内に、
開示請求者に対し、
次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
 本条を適用する旨 及び その理由
 残りの行政文書について開示決定等をする期限
(事案の移送)    条文別へ
第12条  行政機関の長は、
開示請求に係る行政文書が他の行政機関により作成されたものであるとき
その他他の行政機関の長において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、

当該他の行政機関の長と協議の上、
当該他の行政機関の長に対し、
事案を移送することができる。

この場合においては、
移送をした行政機関の長は、
開示請求者に対し、
事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2項  前項の規定により事案が移送されたときは、
移送を受けた行政機関の長において、
当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。
この場合において、
移送をした行政機関の長が移送前にした行為は、
移送を受けた行政機関の長がしたものとみなす。
3項  前項の場合において、
移送を受けた行政機関の長が
第9条第1項の決定
(以下「開示決定」という。)をしたときは、
当該行政機関の長は、
開示の実施をしなければならない。
この場合において、
移送をした行政機関の長は、
当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。
(独立行政法人等への事案の移送)    条文別へ
第12条の2  行政機関の長は、
開示請求に係る行政文書が独立行政法人等により作成されたものであるとき
その他独立行政法人等において独立行政法人等情報公開法第10条第1項に規定する開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、

当該独立行政法人等と協議の上、
当該独立行政法人等に対し、
事案を移送することができる。

この場合においては、
移送をした行政機関の長は、
開示請求者に対し、
事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2項  前項の規定により事案が移送されたときは、
当該事案については、
行政文書を
移送を受けた独立行政法人等が保有する独立行政法人等情報公開法第2条第2項に規定する法人文書と
開示請求を
移送を受けた独立行政法人等に対する独立行政法人等情報公開法第4条第1項に規定する開示請求とみなして
独立行政法人等情報公開法の規定を適用する。

この場合において、
独立行政法人等情報公開法第10条第1項中「第4条第2項」とあるのは
「行政機関の保有する情報の公開に関する法律第4条第2項」と、
独立行政法人等情報公開法第17条第1項中「開示請求をする者 又は 法人文書」とあるのは
「法人文書」と、
「により、それぞれ」とあるのは
「により」と、
「開示請求に係る手数料 又は 開示」とあるのは
「開示」とする。
3項  第1項の規定により事案が移送された場合において、
移送を受けた独立行政法人等が開示の実施をするときは、

移送をした行政機関の長は、
当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)    条文別へ
第13条  開示請求に係る行政文書に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人 及び 開示請求者以外の者(以下この条、第19条第2項 及び 第20条第1項において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、行政機関の長は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他政令で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2項  行政機関の長は、
次の各号のいずれかに該当するときは、
開示決定に先立ち、
当該第三者に対し、
開示請求に係る行政文書の表示その他政令で定める事項を書面により通知して、
意見書を提出する機会を与えなければならない。

ただし、 当該第三者の所在が判明しない場合は
この限りでない。
 第三者に関する情報が記録されている行政文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第5条第1号ロ 又は 同条第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
 第三者に関する情報が記録されている行政文書を第7条の規定により開示しようとするとき。
3項  行政機関の長は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、行政機関の長は、開示決定後直ちに、当該意見書(第19条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨 及び その理由 並びに 開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(開示の実施)    条文別へ
第14条  行政文書の開示は、
文書 又は 図画については
閲覧 又は 写しの交付により
電磁的記録については
その種別情報化の進展状況等を勘案して政令で定める方法により行う

ただし、 閲覧の方法による行政文書の開示にあっては
行政機関の長は
当該行政文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは
その写しにより
これを行うことができる。
2項  開示決定に基づき行政文書の開示を受ける者は、
政令で定めるところにより、
当該開示決定をした行政機関の長に対し、
その求める開示の実施の方法
その他の政令で定める事項を申し出なければならない。
3項  前項の規定による申出は
第9条第1項に規定する通知があった日から30日以内にしなければならない。
ただし、 当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは
この限りでない。
4項  開示決定に基づき行政文書の開示を受けた者は、
最初に開示を受けた日から30日以内に限り、
行政機関の長に対し、
更に開示を受ける旨を申し出ることができる。

この場合においては、
前項ただし書の規定を準用する。
(他の法令による開示の実施との調整)    条文別へ
第15条  行政機関の長は、
他の法令の規定により、
何人にも開示請求に係る行政文書が
前条第1項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合
開示の期間が定められている場合にあっては当該期間内に限る。)には、
同項本文の規定にかかわらず、
当該行政文書については、
当該同一の方法による開示を行わない。

ただし、 当該他の法令の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、
この限りでない。
2項  他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、
当該縦覧を前条第1項本文の閲覧とみなして、
前項の規定を適用する。
(手数料)    条文別へ
第16条  開示請求をする者 又は 行政文書の開示を受ける者は、
政令で定めるところにより、
それぞれ、
実費の範囲内において
政令で定める額の開示請求に係る手数料
又は 開示の実施に係る手数料を納めなければならない。
2項  前項の手数料の額を定めるに当たっては、
できる限り利用しやすい額とするよう配慮しなければならない。
3項  行政機関の長は、
経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、
政令で定めるところにより、
第1項の手数料を減額し、
又は 免除することができる。
(権限 又は 事務の委任)    条文別へ
第17条   行政機関の長は、
政令内閣の所轄の下に置かれる機関 及び 会計検査院にあっては当該機関の命令で定めるところにより、
この章に定める権限 又は 事務を
当該行政機関の職員に委任することができる。
第3章 審査請求等    編章別条文→     ↑先頭へ
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)    条文別へ
第18条  開示決定等 又は 開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法第9条、第17条、第24条、第2章第3節 及び 第4節 並びに 第50条第2項の規定は、適用しない。
2項  開示決定等 又は 開示請求に係る不作為に係る審査請求についての行政不服審査法第2章の規定の適用については、同法第11条第2項中「第9条第1項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)」とあるのは「第4条(行政機関の保有する情報の公開に関する法律第20条第2項の規定に基づく政令を含む。)の規定により審査請求がされた行政庁(第14条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)」と、同法第13条第1項 及び 第2項中「審理員」とあるのは「審査庁」と、同法第25条第7項中「あったとき、 又は 審理員から第40条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき」とあるのは「あったとき」と、同法第44条中「行政不服審査会等」とあるのは「情報公開・個人情報保護審査会(審査庁が会計検査院の長である場合にあっては、別に法律で定める審査会。第50条第1項第4号において同じ。)」と、「受けたとき(前条第1項の規定による諮問を要しない場合(同項第2号 又は 第3号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第2号 又は 第3号に該当する場合にあっては同項第2号 又は 第3号に規定する議を経たとき)」とあるのは「受けたとき」と、同法第50条第1項第4号中「審理員意見書 又は 行政不服審査会等 若しくは 審議会等」とあるのは「情報公開・個人情報保護審査会」とする。
(審査会への諮問)    条文別へ
第19条  開示決定等 又は 開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、情報公開・個人情報保護審査会(審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長が会計検査院の長である場合にあっては、別に法律で定める審査会)に諮問しなければならない。
 審査請求が不適法であり、却下する場合
 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書の全部を開示することとする場合(当該行政文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2項  前項の規定により諮問をした行政機関の長は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
 審査請求人 及び 参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この項 及び 次条第1項第2号において同じ。)
 開示請求者(開示請求者が審査請求人 又は 参加人である場合を除く。)
 当該審査請求に係る行政文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人 又は 参加人である場合を除く。)
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等)    条文別へ
第20条  第13条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、 又は 棄却する裁決
 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る行政文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
2項  開示決定等 又は 開示請求に係る不作為についての審査請求については、政令で定めるところにより、行政不服審査法第4条の規定の特例を設けることができる。
(訴訟の移送の特例)    条文別へ
第21条  行政事件訴訟法第12条第4項の規定により同項に規定する特定管轄裁判所に開示決定等の取消しを求める訴訟 又は 開示決定等 若しくは 開示請求に係る不作為に係る審査請求に対する裁決の取消しを求める訴訟(次項 及び 附則第2項において「情報公開訴訟」という。)が提起された場合においては、同法第12条第5項の規定にかかわらず、他の裁判所に同一 又は 同種 若しくは 類似の行政文書に係る開示決定等 又は 開示決定等 若しくは 開示請求に係る不作為に係る審査請求に対する裁決に係る抗告訴訟(同法第3条第1項に規定する抗告訴訟をいう。次項において同じ。)が係属しているときは、当該特定管轄裁判所は、当事者の住所 又は 所在地、尋問を受けるべき証人の住所、争点 又は 証拠の共通性その他の事情を考慮して、相当と認めるときは、申立てにより 又は 職権で、訴訟の全部 又は 一部について、当該他の裁判所 又は 同法第12条第1項から第3項までに定める裁判所に移送することができる。
2項  前項の規定は、行政事件訴訟法第12条第4項の規定により同項に規定する特定管轄裁判所に開示決定等 又は 開示決定等 若しくは 開示請求に係る不作為に係る審査請求に対する裁決に係る抗告訴訟で情報公開訴訟以外のものが提起された場合について準用する。
第4章 補則    編章別条文→     ↑先頭へ
(開示請求をしようとする者に対する情報の提供等)    条文別へ
第22条  行政機関の長は、
開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、
公文書等の管理に関する法律第7条第2項に規定するもののほか、
当該行政機関が保有する行政文書の特定に資する情報の提供
その他開示請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
2項  総務大臣は、
この法律の円滑な運用を確保するため、
開示請求に関する総合的な案内所を整備するものとする。
(施行の状況の公表)    条文別へ
第23条  総務大臣は、
行政機関の長に対し、
この法律の施行の状況について
報告を求めることができる。
2項  総務大臣は、
毎年度、
前項の報告を取りまとめ、
その概要を公表するものとする。
(行政機関の保有する情報の提供に関する施策の充実)    条文別へ
第24条   政府は、
その保有する情報の公開の総合的な推進を図るため、
行政機関の保有する情報が適時に、
かつ、 適切な方法で国民に明らかにされるよう、
行政機関の保有する情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。
(地方公共団体の情報公開)    条文別へ
第25条   地方公共団体は、
この法律の趣旨にのっとり、
その保有する情報の公開に関し必要な施策を策定し、
及び これを実施するよう努めなければならない。
(政令への委任)    条文別へ
第26条   この法律に定めるもののほか、
この法律の実施のため必要な事項は、
政令で定める。

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