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行政機関の保有する情報の公開に関する法律    全条文     全編章
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(施行の状況の公表)
第23条  総務大臣は、
行政機関の長に対し、
この法律の施行の状況について
報告を求めることができる。
2項  総務大臣は、
毎年度、
前項の報告を取りまとめ、
その概要を公表するものとする。
次条 (第24条(行政機関の保有する情報の提供に関する施策の充実))

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