6色分け六法  >  行政機関の保有する情報の公開に関する法律  > 編章別条文 > 第4章 補則
行政機関の保有する情報の公開に関する法律    全条文     全編章
第4章 補則    全条文     編章別条文→     ← 前章     ↑先頭へ
(開示請求をしようとする者に対する情報の提供等)    条文別へ
第22条  行政機関の長は、
開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、
公文書等の管理に関する法律第7条第2項に規定するもののほか、
当該行政機関が保有する行政文書の特定に資する情報の提供
その他開示請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
2項  総務大臣は、
この法律の円滑な運用を確保するため、
開示請求に関する総合的な案内所を整備するものとする。
(施行の状況の公表)    条文別へ
第23条  総務大臣は、
行政機関の長に対し、
この法律の施行の状況について
報告を求めることができる。
2項  総務大臣は、
毎年度、
前項の報告を取りまとめ、
その概要を公表するものとする。
(行政機関の保有する情報の提供に関する施策の充実)    条文別へ
第24条   政府は、
その保有する情報の公開の総合的な推進を図るため、
行政機関の保有する情報が適時に、
かつ、 適切な方法で国民に明らかにされるよう、
行政機関の保有する情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。
(地方公共団体の情報公開)    条文別へ
第25条   地方公共団体は、
この法律の趣旨にのっとり、
その保有する情報の公開に関し必要な施策を策定し、
及び これを実施するよう努めなければならない。
(政令への委任)    条文別へ
第26条   この法律に定めるもののほか、
この法律の実施のため必要な事項は、
政令で定める。

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト