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行政機関の保有する情報の公開に関する法律    全条文     全編章
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(地方公共団体の情報公開)
第25条   地方公共団体は、
この法律の趣旨にのっとり、
その保有する情報の公開に関し必要な施策を策定し、
及び これを実施するよう努めなければならない。
次条 (第26条(政令への委任))

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