6色分け六法  >  行政機関の保有する情報の公開に関する法律  > 編章別条文 > 第3章 審査請求等
行政機関の保有する情報の公開に関する法律    全条文     全編章
第3章 審査請求等    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)    条文別へ
第18条  開示決定等 又は 開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法第9条、第17条、第24条、第2章第3節 及び 第4節 並びに 第50条第2項の規定は、適用しない。
2項  開示決定等 又は 開示請求に係る不作為に係る審査請求についての行政不服審査法第2章の規定の適用については、同法第11条第2項中「第9条第1項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)」とあるのは「第4条(行政機関の保有する情報の公開に関する法律第20条第2項の規定に基づく政令を含む。)の規定により審査請求がされた行政庁(第14条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)」と、同法第13条第1項 及び 第2項中「審理員」とあるのは「審査庁」と、同法第25条第7項中「あったとき、 又は 審理員から第40条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき」とあるのは「あったとき」と、同法第44条中「行政不服審査会等」とあるのは「情報公開・個人情報保護審査会(審査庁が会計検査院の長である場合にあっては、別に法律で定める審査会。第50条第1項第4号において同じ。)」と、「受けたとき(前条第1項の規定による諮問を要しない場合(同項第2号 又は 第3号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第2号 又は 第3号に該当する場合にあっては同項第2号 又は 第3号に規定する議を経たとき)」とあるのは「受けたとき」と、同法第50条第1項第4号中「審理員意見書 又は 行政不服審査会等 若しくは 審議会等」とあるのは「情報公開・個人情報保護審査会」とする。
(審査会への諮問)    条文別へ
第19条  開示決定等 又は 開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、情報公開・個人情報保護審査会(審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長が会計検査院の長である場合にあっては、別に法律で定める審査会)に諮問しなければならない。
 審査請求が不適法であり、却下する場合
 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書の全部を開示することとする場合(当該行政文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2項  前項の規定により諮問をした行政機関の長は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
 審査請求人 及び 参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この項 及び 次条第1項第2号において同じ。)
 開示請求者(開示請求者が審査請求人 又は 参加人である場合を除く。)
 当該審査請求に係る行政文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人 又は 参加人である場合を除く。)
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等)    条文別へ
第20条  第13条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、 又は 棄却する裁決
 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る行政文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
2項  開示決定等 又は 開示請求に係る不作為についての審査請求については、政令で定めるところにより、行政不服審査法第4条の規定の特例を設けることができる。
(訴訟の移送の特例)    条文別へ
第21条  行政事件訴訟法第12条第4項の規定により同項に規定する特定管轄裁判所に開示決定等の取消しを求める訴訟 又は 開示決定等 若しくは 開示請求に係る不作為に係る審査請求に対する裁決の取消しを求める訴訟(次項 及び 附則第2項において「情報公開訴訟」という。)が提起された場合においては、同法第12条第5項の規定にかかわらず、他の裁判所に同一 又は 同種 若しくは 類似の行政文書に係る開示決定等 又は 開示決定等 若しくは 開示請求に係る不作為に係る審査請求に対する裁決に係る抗告訴訟(同法第3条第1項に規定する抗告訴訟をいう。次項において同じ。)が係属しているときは、当該特定管轄裁判所は、当事者の住所 又は 所在地、尋問を受けるべき証人の住所、争点 又は 証拠の共通性その他の事情を考慮して、相当と認めるときは、申立てにより 又は 職権で、訴訟の全部 又は 一部について、当該他の裁判所 又は 同法第12条第1項から第3項までに定める裁判所に移送することができる。
2項  前項の規定は、行政事件訴訟法第12条第4項の規定により同項に規定する特定管轄裁判所に開示決定等 又は 開示決定等 若しくは 開示請求に係る不作為に係る審査請求に対する裁決に係る抗告訴訟で情報公開訴訟以外のものが提起された場合について準用する。

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト