6色分け六法  >  行政機関の保有する情報の公開に関する法律  > 条文別 > 第18条 (審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)
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(審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)
第18条  開示決定等 又は 開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法第9条、第17条、第24条、第2章第3節 及び 第4節 並びに 第50条第2項の規定は、適用しない。
2項  開示決定等 又は 開示請求に係る不作為に係る審査請求についての行政不服審査法第2章の規定の適用については、同法第11条第2項中「第9条第1項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)」とあるのは「第4条(行政機関の保有する情報の公開に関する法律第20条第2項の規定に基づく政令を含む。)の規定により審査請求がされた行政庁(第14条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)」と、同法第13条第1項 及び 第2項中「審理員」とあるのは「審査庁」と、同法第25条第7項中「あったとき、 又は 審理員から第40条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき」とあるのは「あったとき」と、同法第44条中「行政不服審査会等」とあるのは「情報公開・個人情報保護審査会(審査庁が会計検査院の長である場合にあっては、別に法律で定める審査会。第50条第1項第4号において同じ。)」と、「受けたとき(前条第1項の規定による諮問を要しない場合(同項第2号 又は 第3号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第2号 又は 第3号に該当する場合にあっては同項第2号 又は 第3号に規定する議を経たとき)」とあるのは「受けたとき」と、同法第50条第1項第4号中「審理員意見書 又は 行政不服審査会等 若しくは 審議会等」とあるのは「情報公開・個人情報保護審査会」とする。
次条 (第19条(審査会への諮問))

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