6色分け六法  >  行政機関の保有する情報の公開に関する法律  > 条文別 > 第21条 (訴訟の移送の特例)
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(訴訟の移送の特例)
第21条  行政事件訴訟法第12条第4項の規定により同項に規定する特定管轄裁判所に開示決定等の取消しを求める訴訟 又は 開示決定等 若しくは 開示請求に係る不作為に係る審査請求に対する裁決の取消しを求める訴訟(次項 及び 附則第2項において「情報公開訴訟」という。)が提起された場合においては、同法第12条第5項の規定にかかわらず、他の裁判所に同一 又は 同種 若しくは 類似の行政文書に係る開示決定等 又は 開示決定等 若しくは 開示請求に係る不作為に係る審査請求に対する裁決に係る抗告訴訟(同法第3条第1項に規定する抗告訴訟をいう。次項において同じ。)が係属しているときは、当該特定管轄裁判所は、当事者の住所 又は 所在地、尋問を受けるべき証人の住所、争点 又は 証拠の共通性その他の事情を考慮して、相当と認めるときは、申立てにより 又は 職権で、訴訟の全部 又は 一部について、当該他の裁判所 又は 同法第12条第1項から第3項までに定める裁判所に移送することができる。
2項  前項の規定は、行政事件訴訟法第12条第4項の規定により同項に規定する特定管轄裁判所に開示決定等 又は 開示決定等 若しくは 開示請求に係る不作為に係る審査請求に対する裁決に係る抗告訴訟で情報公開訴訟以外のものが提起された場合について準用する。
次条 (第22条(開示請求をしようとする者に対する情報の提供等))

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