6色分け六法  >  行政機関の保有する情報の公開に関する法律  > 条文別 > 第24条 (行政機関の保有する情報の提供に関する施策の充実)
行政機関の保有する情報の公開に関する法律    全条文     全編章
第4章 補則    全条文     編章別条文→     ← 前章
(行政機関の保有する情報の提供に関する施策の充実)
第24条   政府は、
その保有する情報の公開の総合的な推進を図るため、
行政機関の保有する情報が適時に、
かつ、 適切な方法で国民に明らかにされるよう、
行政機関の保有する情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。
次条 (第25条(地方公共団体の情報公開))

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