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(開示決定等の期限)
第10条  前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、
開示請求があった日から
30日以内にしなければならない。

ただし、 第4条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、
当該補正に要した日数は、
当該期間に算入しない。
2項  前項の規定にかかわらず、
行政機関の長は、
事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、
同項に規定する期間を
30日以内に限り
延長することができる。
この場合において、
行政機関の長は、
開示請求者に対し、
遅滞なく、
延長後の期間 及び 延長の理由を
書面により通知しなければならない。
次条 (第11条(開示決定等の期限の特例))

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