6色分け六法
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行政機関の保有する情報の公開に関する法律
> 条文別 > 第10条 (開示決定等の期限)
(開示決定等の期限)
第10条
前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、
開示請求があった日から
30日以内にしなければならない。
ただし、 第4条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、
当該補正に要した日数は、
当該期間に算入しない。
開示請求があった日から
30日以内にしなければならない。
ただし、 第4条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、
当該補正に要した日数は、
当該期間に算入しない。
2項
前項の規定にかかわらず、
行政機関の長は、
事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、
同項に規定する期間を
30日以内に限り
延長することができる。
この場合において、
行政機関の長は、
開示請求者に対し、
遅滞なく、
延長後の期間 及び 延長の理由を
書面により通知しなければならない。
行政機関の長は、
事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、
同項に規定する期間を
30日以内に限り
延長することができる。
この場合において、
行政機関の長は、
開示請求者に対し、
遅滞なく、
延長後の期間 及び 延長の理由を
書面により通知しなければならない。