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(開示決定等の期限の特例)
第11条   開示請求に係る行政文書が著しく大量であるため、
開示請求があった日から60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより
事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、

前条の規定にかかわらず、
行政機関の長は、
開示請求に係る行政文書のうちの相当の部分につき
当該期間内に開示決定等をし
残りの行政文書については
相当の期間内に開示決定等をすれば
足りる。
この場合において、
行政機関の長は、
同条第1項に規定する期間内に、
開示請求者に対し、
次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
 本条を適用する旨 及び その理由
 残りの行政文書について開示決定等をする期限
次条 (第12条(事案の移送))

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