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行政機関の保有する情報の公開に関する法律    全条文     全編章
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(公益上の理由による裁量的開示)
第7条   行政機関の長は、
開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場合であっても
公益上特に必要があると認めるときは、

開示請求者に対し、
当該行政文書を開示することができる。
次条 (第8条(行政文書の存否に関する情報))

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