6色分け六法
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行政機関の保有する情報の公開に関する法律
> 条文別 > 第9条 (開示請求に対する措置)
(開示請求に対する措置)
第9条
行政機関の長は、
開示請求に係る行政文書の全部 又は 一部を開示するときは、
その旨の決定をし、
開示請求者に対し、
その旨 及び 開示の実施に関し政令で定める事項を書面により通知しなければならない。
開示請求に係る行政文書の全部 又は 一部を開示するときは、
その旨の決定をし、
開示請求者に対し、
その旨 及び 開示の実施に関し政令で定める事項を書面により通知しなければならない。
2項
行政機関の長は、
開示請求に係る行政文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき 及び 開示請求に係る行政文書を保有していないときを含む。)は、
開示をしない旨の決定をし、
開示請求者に対し、
その旨を書面により通知しなければならない。
開示請求に係る行政文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき 及び 開示請求に係る行政文書を保有していないときを含む。)は、
開示をしない旨の決定をし、
開示請求者に対し、
その旨を書面により通知しなければならない。