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行政機関の保有する情報の公開に関する法律    全条文     全編章
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(手数料)
第16条  開示請求をする者 又は 行政文書の開示を受ける者は、
政令で定めるところにより、
それぞれ、
実費の範囲内において
政令で定める額の開示請求に係る手数料
又は 開示の実施に係る手数料を納めなければならない。
2項  前項の手数料の額を定めるに当たっては、
できる限り利用しやすい額とするよう配慮しなければならない。
3項  行政機関の長は、
経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、
政令で定めるところにより、
第1項の手数料を減額し、
又は 免除することができる。
次条 (第17条(権限 又は 事務の委任))

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