6色分け六法
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行政機関の保有する情報の公開に関する法律
> 条文別 > 第16条 (手数料)
(手数料)
第16条
開示請求をする者 又は
行政文書の開示を受ける者は、
政令で定めるところにより、
それぞれ、
実費の範囲内において
政令で定める額の開示請求に係る手数料
又は 開示の実施に係る手数料を納めなければならない。
政令で定めるところにより、
それぞれ、
実費の範囲内において
政令で定める額の開示請求に係る手数料
又は 開示の実施に係る手数料を納めなければならない。
2項
前項の手数料の額を定めるに当たっては、
できる限り利用しやすい額とするよう配慮しなければならない。
できる限り利用しやすい額とするよう配慮しなければならない。
3項
行政機関の長は、
経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、
政令で定めるところにより、
第1項の手数料を減額し、
又は 免除することができる。
経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、
政令で定めるところにより、
第1項の手数料を減額し、
又は 免除することができる。