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行政機関の保有する情報の公開に関する法律
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又は
事務の委任)
行政機関の保有する情報の公開に関する法律
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第2章 行政文書の開示
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(権限
又は
事務の委任)
第17条
行政機関の長は、
政令
(
内閣の所轄の下に置かれる機関
及び
会計検査院にあっては
、
当該機関の命令
)
で定めるところにより、
この章に定める権限
又は
事務を
当該行政機関の職員に委任することができる。
次条 (第18条(審理員による審理手続に関する規定の適用除外等))
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