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行政機関の保有する情報の公開に関する法律
> 条文別 > 第5条 (行政文書の開示義務)
(行政文書の開示義務)
第5条
行政機関の長は、
開示請求があったときは、
開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、
開示請求者に対し、
当該行政文書を開示しなければならない。
開示請求があったときは、
開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、
開示請求者に対し、
当該行政文書を開示しなければならない。
1
個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) 又は
特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。 ただし、
次に掲げる情報を除く。
イ
法令の規定により 又は
慣行として公にされ、 又は
公にすることが予定されている情報
ロ
人の生命、健康、生活 又は
財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ハ
当該個人が公務員等(国家公務員法第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法第2条第4項に規定する行政執行法人の役員 及び
職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「独立行政法人等情報公開法」という。)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員 及び
職員、地方公務員法第2条に規定する地方公務員 並びに
地方独立行政法人(地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員 及び
職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職 及び
当該職務遂行の内容に係る部分
2
法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体 及び
地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報 又は
事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。 ただし、
人の生命、健康、生活 又は
財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
イ
公にすることにより、当該法人等 又は
当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
ロ
行政機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等 又は
個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
3
公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国 若しくは
国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ 又は
他国 若しくは
国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報
4
公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧 又は
捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報
5
国の機関、独立行政法人等、地方公共団体 及び
地方独立行政法人の内部 又は
相互間における審議、検討 又は
協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換 若しくは
意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ 又は
特定の者に不当に利益を与え 若しくは
不利益を及ぼすおそれがあるもの
6
国の機関、独立行政法人等、地方公共団体 又は
地方独立行政法人が行う事務 又は
事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務 又は
事業の性質上、当該事務 又は
事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
イ
監査、検査、取締り、試験 又は
租税の賦課 若しくは
徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ 又は
違法 若しくは
不当な行為を容易にし、 若しくは
その発見を困難にするおそれ
ロ
契約、交渉 又は
争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体 又は
地方独立行政法人の財産上の利益 又は
当事者としての地位を不当に害するおそれ
ハ
調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
ニ
人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
ホ
独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業 又は
地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ