6色分け六法
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行政機関の保有する情報の公開に関する法律
> 条文別 > 第3条 (開示請求権)
(開示請求権)
第3条
何人も、
この法律の定めるところにより、
行政機関の長(前条第1項第4号 及び 第5号の政令で定める機関にあっては、その機関ごとに政令で定める者をいう。以下同じ。)に対し、
当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。
この法律の定めるところにより、
行政機関の長(前条第1項第4号 及び 第5号の政令で定める機関にあっては、その機関ごとに政令で定める者をいう。以下同じ。)に対し、
当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。