6色分け六法  >  行政機関の保有する情報の公開に関する法律  > 条文別 > 第3条 (開示請求権)
行政機関の保有する情報の公開に関する法律    全条文     全編章
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(開示請求権)
第3条   何人も、
この法律の定めるところにより、
行政機関の長前条第1項第4号 及び 第5号の政令で定める機関にあってはその機関ごとに政令で定める者をいう。以下同じ。)に対し、
当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。
次条 (第4条(開示請求の手続))

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