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(個人情報ファイル簿の作成 及び 公表)
第11条  行政機関の長は、
政令で定めるところにより、
当該行政機関が保有している個人情報ファイルについて、
それぞれ前条第1項第1号から第6号まで、第8号 及び 第9号に掲げる事項
その他政令で定める事項を記載した帳簿
(第3項において「個人情報ファイル簿」という。)
を作成し、
公表しなければならない。
2項  前項の規定は
次に掲げる個人情報ファイルについては
適用しない。
 前条第2項第1号から第10号までに掲げる個人情報ファイル
 前項の規定による公表に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部 又は 一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目 及び 記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの
 前号に掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして政令で定める個人情報ファイル
3項  第1項の規定にかかわらず、
行政機関の長は、
記録項目の一部 若しくは 前条第1項第5号 若しくは 第6号に掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載し、
又は 個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載することにより、
利用目的に係る事務の性質上、
当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、

その記録項目の一部 若しくは 事項を記載せず、
又は その個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。
次条 (第12条(開示請求権))

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