6色分け六法
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行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
> 条文別 > 第12条 (開示請求権)
(開示請求権)
第12条
何人も、
この法律の定めるところにより、
行政機関の長に対し、
当該行政機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。
この法律の定めるところにより、
行政機関の長に対し、
当該行政機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。
2項
未成年者 又は
成年被後見人の法定代理人は、
本人に代わって
前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
本人に代わって
前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。