6色分け六法  >  行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律  > 編章別条文 > 第4章 第2節 訂正
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律    全条文     全編章
第4章 開示、訂正 及び 利用停止    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第2節 訂正    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(訂正請求権)    条文別へ
第27条  何人も、
自己を本人とする保有個人情報次に掲げるものに限る。第36条第1項において同じ。)
の内容が事実でないと思料するときは、
この法律の定めるところにより、
当該保有個人情報を保有する行政機関の長に対し、
当該保有個人情報の訂正
追加 又は 削除を含む。以下同じ。)
を請求することができる。
ただし、 当該保有個人情報の訂正に関して
他の法律 又は これに基づく命令の規定により特別の手続が定められているときは、

この限りでない。
 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報
 第22条第1項の規定により事案が移送された場合において独立行政法人等個人情報保護法第21条第3項に規定する開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報
 開示決定に係る保有個人情報であって第25条第1項の他の法令の規定により開示を受けたもの
2項  未成年者 又は 成年被後見人の法定代理人は、
本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)
をすることができる。
3項  訂正請求は
保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。
(訂正請求の手続)    条文別へ
第28条  訂正請求は、
次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正請求書」という。)
行政機関の長に提出してしなければならない。
 訂正請求をする者の氏名 及び 住所 又は 居所
 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項
 訂正請求の趣旨 及び 理由
2項  前項の場合において、
訂正請求をする者は、
政令で定めるところにより、
訂正請求に係る保有個人情報の本人であること
前条第2項の規定による訂正請求にあっては訂正請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人であること
を示す書類を
提示し、 又は 提出しなければならない。
3項  行政機関の長は、
訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、
訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、
相当の期間を定めて、
その補正を求めることができる。
(保有個人情報の訂正義務)    条文別へ
第29条   行政機関の長は、
訂正請求があった場合において、
当該訂正請求に理由があると認めるときは、

当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、
当該保有個人情報の訂正をしなければならない。
(訂正請求に対する措置)    条文別へ
第30条  行政機関の長は、
訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは
その旨の決定をし、
訂正請求者に対し、
その旨を書面により通知しなければならない。
2項  行政機関の長は、
訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、
その旨の決定をし、
訂正請求者に対し、
その旨を書面により通知しなければならない。
(訂正決定等の期限)    条文別へ
第31条  前条各項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、
訂正請求があった日から
30日以内にしなければならない。

ただし、 第28条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、
当該補正に要した日数は、
当該期間に算入しない。
2項  前項の規定にかかわらず、
行政機関の長は、
事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、
同項に規定する期間を
30日以内に限り
延長することができる。
この場合において、
行政機関の長は、
訂正請求者に対し、
遅滞なく、
延長後の期間 及び 延長の理由を書面により通知しなければならない。
(訂正決定等の期限の特例)    条文別へ
第32条   行政機関の長は、
訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、
前条の規定にかかわらず、
相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。
この場合において、
行政機関の長は、
同条第1項に規定する期間内に、
訂正請求者に対し、
次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
 この条の規定を適用する旨 及び その理由
 訂正決定等をする期限
(事案の移送)    条文別へ
第33条  行政機関の長は、
訂正請求に係る保有個人情報が第21条第3項の規定に基づく開示に係るものであるとき、
その他他の行政機関の長において訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは、

当該他の行政機関の長と協議の上、
当該他の行政機関の長に対し、
事案を移送することができる。

この場合においては、
移送をした行政機関の長は、
訂正請求者に対し、
事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2項  前項の規定により事案が移送されたときは、
移送を受けた行政機関の長において、
当該訂正請求についての訂正決定等をしなければならない。
この場合において、
移送をした行政機関の長が移送前にした行為は、
移送を受けた行政機関の長がしたものとみなす。
3項  前項の場合において、
移送を受けた行政機関の長が
第30条第1項の決定
(以下「訂正決定」という。)をしたときは、
移送をした行政機関の長は、
当該訂正決定に基づき
訂正の実施をしなければならない。
(独立行政法人等への事案の移送)    条文別へ
第34条  行政機関の長は、
訂正請求に係る保有個人情報が第27条第1項第2号に掲げるものであるとき、
その他独立行政法人等において独立行政法人等個人情報保護法第31条第1項に規定する訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは、

当該独立行政法人等と協議の上、
当該独立行政法人等に対し、
事案を移送することができる。

この場合においては、
移送をした行政機関の長は、
訂正請求者に対し、
事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2項  前項の規定により事案が移送されたときは、
当該事案については、
保有個人情報を
移送を受けた独立行政法人等が保有する独立行政法人等個人情報保護法第2条第3項に規定する保有個人情報と
訂正請求を
移送を受けた独立行政法人等に対する独立行政法人等個人情報保護法第27条第2項に規定する訂正請求とみなして、
独立行政法人等個人情報保護法の規定を適用する。

この場合において、
独立行政法人等個人情報保護法第31条第1項中「第28条第3項」とあるのは、
「行政機関個人情報保護法第28条第3項」とする。
3項  第1項の規定により事案が移送された場合において、
移送を受けた独立行政法人等が独立行政法人等個人情報保護法第33条第3項に規定する訂正決定をしたときは、

移送をした行政機関の長は、
当該訂正決定に基づき訂正の実施をしなければならない。
(保有個人情報の提供先への通知)    条文別へ
第35条   行政機関の長は、
訂正決定前条第3項の訂正決定を含む。
に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、
必要があると認めるときは、

当該保有個人情報の提供先に対し、
遅滞なく、
その旨を

書面により
通知するものとする。

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