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行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
> 条文別 > 第34条 (独立行政法人等への事案の移送)
(独立行政法人等への事案の移送)
第34条
行政機関の長は、
訂正請求に係る保有個人情報が第27条第1項第2号に掲げるものであるとき、
その他独立行政法人等において独立行政法人等個人情報保護法第31条第1項に規定する訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは、
当該独立行政法人等と協議の上、
当該独立行政法人等に対し、
事案を移送することができる。
この場合においては、
移送をした行政機関の長は、
訂正請求者に対し、
事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
訂正請求に係る保有個人情報が第27条第1項第2号に掲げるものであるとき、
その他独立行政法人等において独立行政法人等個人情報保護法第31条第1項に規定する訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは、
当該独立行政法人等と協議の上、
当該独立行政法人等に対し、
事案を移送することができる。
この場合においては、
移送をした行政機関の長は、
訂正請求者に対し、
事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2項
前項の規定により事案が移送されたときは、
当該事案については、
保有個人情報を
移送を受けた独立行政法人等が保有する独立行政法人等個人情報保護法第2条第3項に規定する保有個人情報と、
訂正請求を
移送を受けた独立行政法人等に対する独立行政法人等個人情報保護法第27条第2項に規定する訂正請求とみなして、
独立行政法人等個人情報保護法の規定を適用する。
この場合において、
独立行政法人等個人情報保護法第31条第1項中「第28条第3項」とあるのは、
「行政機関個人情報保護法第28条第3項」とする。
当該事案については、
保有個人情報を
移送を受けた独立行政法人等が保有する独立行政法人等個人情報保護法第2条第3項に規定する保有個人情報と、
訂正請求を
移送を受けた独立行政法人等に対する独立行政法人等個人情報保護法第27条第2項に規定する訂正請求とみなして、
独立行政法人等個人情報保護法の規定を適用する。
この場合において、
独立行政法人等個人情報保護法第31条第1項中「第28条第3項」とあるのは、
「行政機関個人情報保護法第28条第3項」とする。
3項
第1項の規定により事案が移送された場合において、
移送を受けた独立行政法人等が独立行政法人等個人情報保護法第33条第3項に規定する訂正決定をしたときは、
移送をした行政機関の長は、
当該訂正決定に基づき訂正の実施をしなければならない。
移送を受けた独立行政法人等が独立行政法人等個人情報保護法第33条第3項に規定する訂正決定をしたときは、
移送をした行政機関の長は、
当該訂正決定に基づき訂正の実施をしなければならない。