6色分け六法  >  行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律  > 編章別条文 > 第4章 第3節 利用停止
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律    全条文     全編章
第4章 開示、訂正 及び 利用停止    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第3節 利用停止    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(利用停止請求権)    条文別へ
第36条  何人も、
自己を本人とする保有個人情報が
次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、

この法律の定めるところにより、
当該保有個人情報を保有する行政機関の長に対し、
当該各号に定める措置を請求することができる。

ただし、 当該保有個人情報の利用の停止、消去 又は 提供の停止(以下「利用停止」という。)に関して
他の法律 又は これに基づく命令の規定により
特別の手続が定められているときは、

この限りでない。
 当該保有個人情報を保有する行政機関により適法に取得されたものでないとき、第3条第2項の規定に違反して保有されているとき、 又は 第8条第1項 及び 第2項の規定に違反して利用されているとき 当該保有個人情報の利用の停止 又は 消去
 第8条第1項 及び 第2項の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止
2項  未成年者 又は 成年被後見人の法定代理人は、
本人に代わって
前項の規定による利用停止の請求
(以下「利用停止請求」という。)
をすることができる。
3項  利用停止請求は
保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。
(利用停止請求の手続)    条文別へ
第37条  利用停止請求は、
次に掲げる事項を記載した書面(以下「利用停止請求書」という。)
を行政機関の長に提出してしなければならない。
 利用停止請求をする者の氏名 及び 住所 又は 居所
 利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項
 利用停止請求の趣旨 及び 理由
2項  前項の場合において、
利用停止請求をする者は、
政令で定めるところにより、
利用停止請求に係る保有個人情報の本人であること
前条第2項の規定による利用停止請求にあっては利用停止請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人であること
を示す書類を
提示し、 又は 提出しなければならない。
3項  行政機関の長は、
利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、
利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、
相当の期間を定めて、
その補正を求めることができる。
(保有個人情報の利用停止義務)    条文別へ
第38条   行政機関の長は、
利用停止請求があった場合において、
当該利用停止請求に理由があると認めるときは、

当該行政機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、
当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。

ただし、 当該保有個人情報の利用停止をすることにより
当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上
当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは
この限りでない。
(利用停止請求に対する措置)    条文別へ
第39条  行政機関の長は、
利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、
その旨の決定をし、
利用停止請求者に対し、
その旨を書面により通知しなければならない。
2項  行政機関の長は、
利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、
その旨の決定をし、
利用停止請求者に対し、
その旨を書面により通知しなければならない。
(利用停止決定等の期限)    条文別へ
第40条  前条各項の決定(以下「利用停止決定等」という。)は、
利用停止請求があった日から
30日以内にしなければならない。

ただし、 第37条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、
当該補正に要した日数は、
当該期間に算入しない。
2項  前項の規定にかかわらず、
行政機関の長は、
事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、
同項に規定する期間を
30日以内に限り
延長することができる。
この場合において、
行政機関の長は、
利用停止請求者に対し、
遅滞なく、
延長後の期間 及び 延長の理由を書面により通知しなければならない。
(利用停止決定等の期限の特例)    条文別へ
第41条   行政機関の長は、
利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、
前条の規定にかかわらず、
相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。
この場合において、
行政機関の長は、
同条第1項に規定する期間内に、
利用停止請求者に対し、
次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
 この条の規定を適用する旨 及び その理由
 利用停止決定等をする期限

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