6色分け六法
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行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
> 条文別 > 第41条 (利用停止決定等の期限の特例)
(利用停止決定等の期限の特例)
第41条
行政機関の長は、
利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、
前条の規定にかかわらず、
相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。
この場合において、
行政機関の長は、
同条第1項に規定する期間内に、
利用停止請求者に対し、
次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、
前条の規定にかかわらず、
相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。
この場合において、
行政機関の長は、
同条第1項に規定する期間内に、
利用停止請求者に対し、
次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
1
この条の規定を適用する旨 及び
その理由
2
利用停止決定等をする期限