6色分け六法  >  行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律  > 条文別 > 第42条 (審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律    全条文     全編章
第4章 開示、訂正 及び 利用停止    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第4節 審査請求    全条文     編章別条文→     ← 前節
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)
第42条  開示決定等、
訂正決定等、
利用停止決定等
又は 開示請求、訂正請求 若しくは 利用停止請求に係る不作為に係る審査請求
については、

行政不服審査法第9条、
第17条、
第24条、
第2章第3節 及び 第4節
並びに 第50条第2項の規定は、

適用しない。
2項  開示決定等、
訂正決定等、
利用停止決定等
又は 開示請求、訂正請求 若しくは 利用停止請求に係る不作為に係る審査請求
についての行政不服審査法第2章の規定の適用については、

同法第11条第2項中「第9条第1項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)」とあるのは
「第4条行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第44条第2項の規定に基づく政令を含む。の規定により審査請求がされた行政庁(第14条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)」と、
同法第13条第1項 及び 第2項中「審理員」とあるのは
「審査庁」と、
同法第25条第7項中「あったとき、 又は 審理員から第40条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき」とあるのは
「あったとき」と、
同法第44条中「行政不服審査会等」とあるのは
「情報公開・個人情報保護審査会審査庁が会計検査院長である場合にあっては別に法律で定める審査会。第50条第1項第4号において同じ。)」と、
「受けたとき前条第1項の規定による諮問を要しない場合同項第2号 又は 第3号に該当する場合を除く。にあっては審理員意見書が提出されたとき同項第2号 又は 第3号に該当する場合にあっては同項第2号 又は 第3号に規定する議を経たとき」とあるのは
「受けたとき」と、
同法第50条第1項第4号中「審理員意見書 又は 行政不服審査会等 若しくは 審議会等」とあるのは
「情報公開・個人情報保護審査会」とする。
次条 (第43条(審査会への諮問))

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