6色分け六法
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行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
> 条文別 > 第38条 (保有個人情報の利用停止義務)
(保有個人情報の利用停止義務)
第38条
行政機関の長は、
利用停止請求があった場合において、
当該利用停止請求に理由があると認めるときは、
当該行政機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、
当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。
ただし、 当該保有個人情報の利用停止をすることにより、
当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上、
当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、
この限りでない。
利用停止請求があった場合において、
当該利用停止請求に理由があると認めるときは、
当該行政機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、
当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。
ただし、 当該保有個人情報の利用停止をすることにより、
当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上、
当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、
この限りでない。