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行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律    全条文     全編章
第4章 開示、訂正 及び 利用停止    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第3節 利用停止    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(利用停止請求に対する措置)
第39条  行政機関の長は、
利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、
その旨の決定をし、
利用停止請求者に対し、
その旨を書面により通知しなければならない。
2項  行政機関の長は、
利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、
その旨の決定をし、
利用停止請求者に対し、
その旨を書面により通知しなければならない。
次条 (第40条(利用停止決定等の期限))

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