6色分け六法
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行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
> 条文別 > 第39条 (利用停止請求に対する措置)
(利用停止請求に対する措置)
第39条
行政機関の長は、
利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、
その旨の決定をし、
利用停止請求者に対し、
その旨を書面により通知しなければならない。
利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、
その旨の決定をし、
利用停止請求者に対し、
その旨を書面により通知しなければならない。
2項
行政機関の長は、
利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、
その旨の決定をし、
利用停止請求者に対し、
その旨を書面により通知しなければならない。
利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、
その旨の決定をし、
利用停止請求者に対し、
その旨を書面により通知しなければならない。