6色分け六法  >  行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律  > 条文別 > 第40条 (利用停止決定等の期限)
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律    全条文     全編章
第4章 開示、訂正 及び 利用停止    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第3節 利用停止    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(利用停止決定等の期限)
第40条  前条各項の決定(以下「利用停止決定等」という。)は、
利用停止請求があった日から
30日以内にしなければならない。

ただし、 第37条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、
当該補正に要した日数は、
当該期間に算入しない。
2項  前項の規定にかかわらず、
行政機関の長は、
事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、
同項に規定する期間を
30日以内に限り
延長することができる。
この場合において、
行政機関の長は、
利用停止請求者に対し、
遅滞なく、
延長後の期間 及び 延長の理由を書面により通知しなければならない。
次条 (第41条(利用停止決定等の期限の特例))

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