6色分け六法
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行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
> 条文別 > 第40条 (利用停止決定等の期限)
(利用停止決定等の期限)
第40条
前条各項の決定(以下「利用停止決定等」という。)は、
利用停止請求があった日から
30日以内にしなければならない。
ただし、 第37条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、
当該補正に要した日数は、
当該期間に算入しない。
利用停止請求があった日から
30日以内にしなければならない。
ただし、 第37条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、
当該補正に要した日数は、
当該期間に算入しない。
2項
前項の規定にかかわらず、
行政機関の長は、
事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、
同項に規定する期間を
30日以内に限り
延長することができる。
この場合において、
行政機関の長は、
利用停止請求者に対し、
遅滞なく、
延長後の期間 及び 延長の理由を書面により通知しなければならない。
行政機関の長は、
事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、
同項に規定する期間を
30日以内に限り
延長することができる。
この場合において、
行政機関の長は、
利用停止請求者に対し、
遅滞なく、
延長後の期間 及び 延長の理由を書面により通知しなければならない。