6色分け六法
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行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
> 条文別 > 第37条 (利用停止請求の手続)
(利用停止請求の手続)
第37条
利用停止請求は、
次に掲げる事項を記載した書面(以下「利用停止請求書」という。)
を行政機関の長に提出してしなければならない。
次に掲げる事項を記載した書面(以下「利用停止請求書」という。)
を行政機関の長に提出してしなければならない。
1
利用停止請求をする者の氏名 及び
住所 又は
居所
2
利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項
3
利用停止請求の趣旨 及び
理由
2項
前項の場合において、
利用停止請求をする者は、
政令で定めるところにより、
利用停止請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による利用停止請求にあっては、利用停止請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人であること)
を示す書類を
提示し、 又は 提出しなければならない。
利用停止請求をする者は、
政令で定めるところにより、
利用停止請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による利用停止請求にあっては、利用停止請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人であること)
を示す書類を
提示し、 又は 提出しなければならない。
3項
行政機関の長は、
利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、
利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、
相当の期間を定めて、
その補正を求めることができる。
利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、
利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、
相当の期間を定めて、
その補正を求めることができる。