6色分け六法  >  行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律  > 条文別 > 第36条 (利用停止請求権)
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律    全条文     全編章
第4章 開示、訂正 及び 利用停止    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第3節 利用停止    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(利用停止請求権)
第36条  何人も、
自己を本人とする保有個人情報が
次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、

この法律の定めるところにより、
当該保有個人情報を保有する行政機関の長に対し、
当該各号に定める措置を請求することができる。

ただし、 当該保有個人情報の利用の停止、消去 又は 提供の停止(以下「利用停止」という。)に関して
他の法律 又は これに基づく命令の規定により
特別の手続が定められているときは、

この限りでない。
 当該保有個人情報を保有する行政機関により適法に取得されたものでないとき、第3条第2項の規定に違反して保有されているとき、 又は 第8条第1項 及び 第2項の規定に違反して利用されているとき 当該保有個人情報の利用の停止 又は 消去
 第8条第1項 及び 第2項の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止
2項  未成年者 又は 成年被後見人の法定代理人は、
本人に代わって
前項の規定による利用停止の請求
(以下「利用停止請求」という。)
をすることができる。
3項  利用停止請求は
保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。
次条 (第37条(利用停止請求の手続))

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