6色分け六法
>
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
> 条文別 > 第35条 (保有個人情報の提供先への通知)
(保有個人情報の提供先への通知)
第35条
行政機関の長は、
訂正決定(前条第3項の訂正決定を含む。)
に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、
必要があると認めるときは、
当該保有個人情報の提供先に対し、
遅滞なく、
その旨を
書面により
通知するものとする。
訂正決定(前条第3項の訂正決定を含む。)
に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、
必要があると認めるときは、
当該保有個人情報の提供先に対し、
遅滞なく、
その旨を
書面により
通知するものとする。