6色分け六法  >  行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律  > 条文別 > 第35条 (保有個人情報の提供先への通知)
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律    全条文     全編章
第4章 開示、訂正 及び 利用停止    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 訂正    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(保有個人情報の提供先への通知)
第35条   行政機関の長は、
訂正決定前条第3項の訂正決定を含む。
に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、
必要があると認めるときは、

当該保有個人情報の提供先に対し、
遅滞なく、
その旨を

書面により
通知するものとする。
次条 (第36条(利用停止請求権))

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