6色分け六法
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行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
> 条文別 > 第30条 (訂正請求に対する措置)
(訂正請求に対する措置)
第30条
行政機関の長は、
訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、
その旨の決定をし、
訂正請求者に対し、
その旨を書面により通知しなければならない。
訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、
その旨の決定をし、
訂正請求者に対し、
その旨を書面により通知しなければならない。
2項
行政機関の長は、
訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、
その旨の決定をし、
訂正請求者に対し、
その旨を書面により通知しなければならない。
訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、
その旨の決定をし、
訂正請求者に対し、
その旨を書面により通知しなければならない。