6色分け六法  >  行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律  > 条文別 > 第30条 (訂正請求に対する措置)
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律    全条文     全編章
第4章 開示、訂正 及び 利用停止    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 訂正    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(訂正請求に対する措置)
第30条  行政機関の長は、
訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは
その旨の決定をし、
訂正請求者に対し、
その旨を書面により通知しなければならない。
2項  行政機関の長は、
訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、
その旨の決定をし、
訂正請求者に対し、
その旨を書面により通知しなければならない。
次条 (第31条(訂正決定等の期限))

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