6色分け六法
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行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
> 条文別 > 第31条 (訂正決定等の期限)
(訂正決定等の期限)
第31条
前条各項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、
訂正請求があった日から
30日以内にしなければならない。
ただし、 第28条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、
当該補正に要した日数は、
当該期間に算入しない。
訂正請求があった日から
30日以内にしなければならない。
ただし、 第28条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、
当該補正に要した日数は、
当該期間に算入しない。
2項
前項の規定にかかわらず、
行政機関の長は、
事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、
同項に規定する期間を
30日以内に限り
延長することができる。
この場合において、
行政機関の長は、
訂正請求者に対し、
遅滞なく、
延長後の期間 及び 延長の理由を書面により通知しなければならない。
行政機関の長は、
事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、
同項に規定する期間を
30日以内に限り
延長することができる。
この場合において、
行政機関の長は、
訂正請求者に対し、
遅滞なく、
延長後の期間 及び 延長の理由を書面により通知しなければならない。