6色分け六法
>
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
> 条文別 > 第32条 (訂正決定等の期限の特例)
(訂正決定等の期限の特例)
第32条
行政機関の長は、
訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、
前条の規定にかかわらず、
相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。
この場合において、
行政機関の長は、
同条第1項に規定する期間内に、
訂正請求者に対し、
次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、
前条の規定にかかわらず、
相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。
この場合において、
行政機関の長は、
同条第1項に規定する期間内に、
訂正請求者に対し、
次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
1
この条の規定を適用する旨 及び
その理由
2
訂正決定等をする期限