6色分け六法  >  行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律  > 条文別 > 第32条 (訂正決定等の期限の特例)
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律    全条文     全編章
第4章 開示、訂正 及び 利用停止    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 訂正    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(訂正決定等の期限の特例)
第32条   行政機関の長は、
訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、
前条の規定にかかわらず、
相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。
この場合において、
行政機関の長は、
同条第1項に規定する期間内に、
訂正請求者に対し、
次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
 この条の規定を適用する旨 及び その理由
 訂正決定等をする期限
次条 (第33条(事案の移送))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト