6色分け六法  >  行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律  > 条文別 > 第33条 (事案の移送)
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律    全条文     全編章
第4章 開示、訂正 及び 利用停止    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 訂正    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(事案の移送)
第33条  行政機関の長は、
訂正請求に係る保有個人情報が第21条第3項の規定に基づく開示に係るものであるとき、
その他他の行政機関の長において訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは、

当該他の行政機関の長と協議の上、
当該他の行政機関の長に対し、
事案を移送することができる。

この場合においては、
移送をした行政機関の長は、
訂正請求者に対し、
事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2項  前項の規定により事案が移送されたときは、
移送を受けた行政機関の長において、
当該訂正請求についての訂正決定等をしなければならない。
この場合において、
移送をした行政機関の長が移送前にした行為は、
移送を受けた行政機関の長がしたものとみなす。
3項  前項の場合において、
移送を受けた行政機関の長が
第30条第1項の決定
(以下「訂正決定」という。)をしたときは、
移送をした行政機関の長は、
当該訂正決定に基づき
訂正の実施をしなければならない。
次条 (第34条(独立行政法人等への事案の移送))

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