6色分け六法
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行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
> 条文別 > 第29条 (保有個人情報の訂正義務)
(保有個人情報の訂正義務)
第29条
行政機関の長は、
訂正請求があった場合において、
当該訂正請求に理由があると認めるときは、
当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、
当該保有個人情報の訂正をしなければならない。
訂正請求があった場合において、
当該訂正請求に理由があると認めるときは、
当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、
当該保有個人情報の訂正をしなければならない。