6色分け六法  >  行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律  > 条文別 > 第27条 (訂正請求権)
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律    全条文     全編章
第4章 開示、訂正 及び 利用停止    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 訂正    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(訂正請求権)
第27条  何人も、
自己を本人とする保有個人情報次に掲げるものに限る。第36条第1項において同じ。)
の内容が事実でないと思料するときは、
この法律の定めるところにより、
当該保有個人情報を保有する行政機関の長に対し、
当該保有個人情報の訂正
追加 又は 削除を含む。以下同じ。)
を請求することができる。
ただし、 当該保有個人情報の訂正に関して
他の法律 又は これに基づく命令の規定により特別の手続が定められているときは、

この限りでない。
 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報
 第22条第1項の規定により事案が移送された場合において独立行政法人等個人情報保護法第21条第3項に規定する開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報
 開示決定に係る保有個人情報であって第25条第1項の他の法令の規定により開示を受けたもの
2項  未成年者 又は 成年被後見人の法定代理人は、
本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)
をすることができる。
3項  訂正請求は
保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。
次条 (第28条(訂正請求の手続))

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