6色分け六法  >  行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律  > 条文別 > 第28条 (訂正請求の手続)
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律    全条文     全編章
第4章 開示、訂正 及び 利用停止    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 訂正    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(訂正請求の手続)
第28条  訂正請求は、
次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正請求書」という。)
行政機関の長に提出してしなければならない。
 訂正請求をする者の氏名 及び 住所 又は 居所
 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項
 訂正請求の趣旨 及び 理由
2項  前項の場合において、
訂正請求をする者は、
政令で定めるところにより、
訂正請求に係る保有個人情報の本人であること
前条第2項の規定による訂正請求にあっては訂正請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人であること
を示す書類を
提示し、 又は 提出しなければならない。
3項  行政機関の長は、
訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、
訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、
相当の期間を定めて、
その補正を求めることができる。
次条 (第29条(保有個人情報の訂正義務))

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