6色分け六法  >  行政不服審査法  > 条文別 > 第54条 (再調査の請求期間)
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(再調査の請求期間)
第54条  再調査の請求は、
処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときは、
することができない。
ただし、 正当な理由があるときは、
この限りでない。
2項  再調査の請求は、
処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、
することができない。
ただし、 正当な理由があるときは、
この限りでない。
次条 (第55条(誤った教示をした場合の救済))

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