(再調査の請求期間)
第54条
再調査の請求は、
処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときは、
することができない。
ただし、 正当な理由があるときは、
この限りでない。
処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときは、
することができない。
ただし、 正当な理由があるときは、
この限りでない。
2項
再調査の請求は、
処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、
することができない。
ただし、 正当な理由があるときは、
この限りでない。
処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、
することができない。
ただし、 正当な理由があるときは、
この限りでない。