(業務を執行する社員の職務を代行する者)
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第603条
民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された業務を執行する社員
又は 持分会社を代表する社員の職務を代行する者は、
仮処分命令に別段の定めがある場合を除き、
持分会社の常務に属しない行為をするには、
裁判所の許可を得なければならない。
又は 持分会社を代表する社員の職務を代行する者は、
仮処分命令に別段の定めがある場合を除き、
持分会社の常務に属しない行為をするには、
裁判所の許可を得なければならない。
2項
前項の規定に違反して行った業務を執行する社員
又は 持分会社を代表する社員の職務を代行する者の行為は、
無効とする。
ただし、 持分会社は、
これをもって善意の第三者に対抗することができない。
又は 持分会社を代表する社員の職務を代行する者の行為は、
無効とする。
ただし、 持分会社は、
これをもって善意の第三者に対抗することができない。