6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第24条 (商人との間での事業の譲渡 又は 譲受け)
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(商人との間での事業の譲渡 又は 譲受け)
第24条  会社が商人に対してその事業を譲渡した場合には、
当該会社を商法第16条第1項に規定する譲渡人とみなして、
同法第17条から第18条の2までの規定を適用する。

この場合において、
同条第3項中「 又は 再生手続開始の決定」とあるのは、
「、再生手続開始の決定 又は 更生手続開始の決定」とする。
2項  会社が商人の営業を譲り受けた場合には、
当該商人を譲渡会社とみなして、
前3条の規定を適用する。

この場合において、
前条第3項中「、再生手続開始の決定 又は 更生手続開始の決定」とあるのは、
又は 再生手続開始の決定」とする。
次条 (第25条(株式会社の設立))

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