(商人との間での事業の譲渡 又は
譲受け)
第24条
会社が商人に対してその事業を譲渡した場合には、
当該会社を商法第16条第1項に規定する譲渡人とみなして、
同法第17条から第18条の2までの規定を適用する。
この場合において、
同条第3項中「 又は 再生手続開始の決定」とあるのは、
「、再生手続開始の決定 又は 更生手続開始の決定」とする。
当該会社を商法第16条第1項に規定する譲渡人とみなして、
同法第17条から第18条の2までの規定を適用する。
この場合において、
同条第3項中「 又は 再生手続開始の決定」とあるのは、
「、再生手続開始の決定 又は 更生手続開始の決定」とする。
2項
会社が商人の営業を譲り受けた場合には、
当該商人を譲渡会社とみなして、
前3条の規定を適用する。
この場合において、
前条第3項中「、再生手続開始の決定 又は 更生手続開始の決定」とあるのは、
「 又は 再生手続開始の決定」とする。
当該商人を譲渡会社とみなして、
前3条の規定を適用する。
この場合において、
前条第3項中「、再生手続開始の決定 又は 更生手続開始の決定」とあるのは、
「 又は 再生手続開始の決定」とする。